チャイルドシートは6歳未満まで必要!道路交通法で罰則も定まってる

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大切なお子さんの命を守ってくれるチャイルドシートですが、道路交通法では、2000年4月1日より義務化されています。

しかし、チャイルドシートは何歳まで使用したらいいのか、我が家も初めての子どもでわからないから、もうワタワタ状態です。

親に聞いても私が子どもの頃にはなかった法律なので知らないといわれるシマツ。

もしも違反したらどのような罰則があるかちょっとビクビクしていました。

そこで今回は、私もとまどったチャイルドシートの義務年齢や罰則などについてご紹介します。

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目次

チャイルドシートは6歳未満までで違反した時の罰則は違反点数1!

チャイルドシートの着用義務は6歳未満まで、つまり、5歳までは必ず着用しなくてはいけないと道路交通法で定められています

そして、もしもこの法律に違反した場合には、ドライバーは「幼児用補助装置使用義務違反」に該当する事となり、違反点数1点が加算されます。

我が家でも子どもが小さい頃はチャイルドシートを使用していましたが、大きくなってくると使用を嫌がって大変でした。

しかし、大人用のシートベルトは身長140cm以上の人が装着することを前提として作られています。

その為、例え6歳以上であっても身長140cmに満たない子供に対しては、チャイルドシートもしくはジュニアシートを使用することが推奨されています。

チャイルドシートは免除されるケースもある

チャイルドシートは基本的には5歳未満の子供に義務化されていますが、免除されるケースもあります。

  • 座席の構造上チャイルドシートを固定できない
  • 幼稚園の送迎バス(座席が幼児専用となっている場合に限る)
  • 車の定員上、チャイルドシートを取り付けると全員が乗れない
  • 病気やけがなどでチャイルドシートの利用が困難
  • 肥満や身体の状態によりチャイルドシートの使用が適できない
  • 授乳やおむつ替えの時
  • バスやタクシーを利用した場合
  • 自治体が運営する過疎バスを利用する時
  • 応急救護で医療機関などに搬送する時

これらの場合、チャイルドシートの利用が免除となります。

ということは、これらに当てはまっていなかったら、チャイルドシートをしないといけないっていうことなわけですね。

チャイルドシートは何歳までは後ろ向きがおすすめなの?

乳幼児用のチャイルドシートは、後ろ向き・前向きの両方の設置が可能なタイプがほとんどですよね。

乳児の場合には後ろ向きに設置するチャイルドシートですが、いつまで後ろ向きにしておけばいいのでしょうか?

私は、前向きの方が外の風景が見やすい・運転席から子供の顔が見やすいことから、少しでも早く前向きに設置したいと思っていました。

しかしJAFでは、子どもの体重が10kgになるまでは、後ろ向きでの設置を推奨しているんです。

基準としては、チャイルドシートから頭がはみ出たり足がつかえたりするまでは、後ろ向きの方がいいようですね。

赤ちゃんの成長を考えると、大体1歳半くらいまでは後ろ向きがいいという事になります

海外でのチャイルドシートの後ろ向き事情

日本では子供が体重10kgになるまではチャイルドシートを後ろ向きにすることがすすめられています。

しかし、海外ではどうなのでしょうか?

1960年代に初めて後ろ向きのチャイルドシートを発明したスウェーデンでは、少なくとも4歳までは子どもを後ろ向きに座らせることを推奨しています。

この理由として、事故が起きた場合チャイルドシートの前向きと後向きの設置では、前向きの方が子供の死亡や重症のリスクが5倍にもなるという報告があるからです。

それは、後ろ向きの方が安心だって思いますよね。

まとめ

チャイルドシートはいざというときに子供の命を守る大切なものです。

法律を守ることはもちろん、少しでも大切なお子さんの安全を考慮して、正しく使用することが大切です。

特にチャイルドシートの設置に関しては、正しく設置できていないことも多いので、事前に正しい設置方法などを調べておくようにしましょう。

愛する子どもの命を守るチャイルドシートだからこそ、安易に考えずしっかりと使用していきたいですね。

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